どうも、ナツダです。
読売新聞に「空き家撤去費6割未回収」という記事が載っていました。
2015年5月に空家対策特別措置法が施行され「特定空き家」に指定された空き家は、行政の指導や勧告、命令に従わない場合に行政代執行で撤去できるようになりました。
新聞によると、2011年から15年までに撤去した行政代執行は29件あったそうです。
- 行政代執行による空き家撤去件数
- 2011年・・・1件
- 2012年・・・1件
- 2013年・・・6件
- 2014年・・・7件
- 2015年・・・14件 ← 特措法の施行で急増
空き家の解体費用は行政が一時肩代わりすることになりますが、なんと29件中18件で費用の回収ができていないそうです。
29件の空き家解体にかかった費用が6500万円。回収できたのが1500万円。・・・なかなか、厳しいですね。
- 解体費用の回収が進まない理由
- 経済的困窮で支払えない・・・8件
- 所有者がいない(死亡や相続放棄など)・・・10件
空き家を相続放棄しても、次の相続者が決まるか相続財産管理人が選任されるまで管理責任は残ります。
つまり、近隣に迷惑がかからないように管理する必要があり、特定空き家に指定されて行政代執行で撤去されたらその代金を払わないといけないということです。
総務省によると、賃貸や売買用でない「放置された空き家」が全国に318万戸あるとか・・・。これが2025年には500万戸に増えると予想されているそうです。
なにか、良い解決方法はないのでしょうか?
- 今後進んでいきそうな空き家に関する動き
- ・空き家の固定資産税が3~4倍になる
- ・行政代執行で強制撤去される
- ・民泊として活用
- ・低所得者向け賃貸住宅として活用
- ・解体ローンを取り扱う金融機関が増える
- ・自治体による空き家解体補助
- ・自治体が無償譲渡を受け入れる
もう、長崎市や愛媛県松前町では「土地の寄付を条件に、建物を公費で撤去する」制度を設けているそうです。
長崎市では、今年3月までに44件の無償譲渡を受けたのに対して相談件数が465件あったそうです。自治体にしてみれば固定資産税がもらえなくなり管理費が増えるので、全部受け入れるわけにはいかないでしょうね。
売れそうな空き家は、所有者が頑張って売って欲しいですね。